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【横浜市】再建築不可(空き家)における抜け道とは?

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横浜市で再建築不可に関する相談!空き家売却の抜け道や但し書き規定申請の注意点

横浜市で再建築不可物件を売却するなら、プロに相談しましょう。再建築不可に該当する空き家を売却する場合、但し書き申請など抜け道にあたる手段を使うのが効果的です。本記事では再建築不可に該当する物件の売却について解説します。

【空き家】再建築不可物件における抜け道とは?

模型と虫眼鏡

再建築不可物件に該当してしまうと、その土地には新たな家屋の建築ができません。土地の使い勝手が悪いため、空き家など物件売却のハードルが高くなってしまいます。

しかし、再建築不可物件には、抜け道といえる手段がいくつか存在します。売却時に検討できる手段について解説します。

接道義務の条件を満たす

再建築不可に該当するのは、接道義務を満たしていない物件です。接道義務は一般的に「幅4メートル以上の道路に、敷地が間口2メートル以上接している」のが条件です。現状では接道義務を満たしていなくても、何らかの手段で条件を満たせれば、再建築不可の物件から外れます。

接道義務を満たす手段として、以下の2つが挙げられます。

セットバックを行う

敷地を後退させることで、接している道路幅を広くする方法です。例えば、道路幅が3メートルの場合、敷地を1メートル後退させれば、幅4メートルの道路に接しているとみなされ、接道義務を満たします

隣地の一部を買い取る

敷地の接する間口が2メートル未満の場合、隣地の敷地一部を買取、合計2メートル以上にする方法もあります

売却時に接道義務を満たしていれば、再建築不可に該当しないということです。

但し書き道路の申請をする

接道義務の条件を満たせない場合、43条但し書き道路の申請を行うのも1つの手段です。

但し書き道路とは、建築基準法を満たしていない場合でも、安全の確保が認められれば物件の再建築を可能とする特例です。建築基準法第43条で規定されています。但し書き道路の申請が通れば、接道義務を満たせていない場合でも、再建築が可能になります。

但し書き規定の許可を得るには、建築審査会の同意が必要です。申請が必ず通るわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。

但し書き規定申請の注意点

感嘆符とペン

接道義務の条件を満たしていない物件でも、但し書き規定の申請が許可されれば、物件の再建築が可能です。但し書き申請を行うにあたって、注意したいポイントがいくつかあります。

但し書き規定申請の注意点について解説します。

再建築を可能とするためにはいくつかの条件がある

但し書き規定申請は必ず通るとは限りません。接道義務を満たしていない土地での再建築には、原則として以下3つの条件を満たす必要があります。

  • 周辺に広い土地がある:申請する土地の周辺に、公園や広場、空き地といった広い土地が必要です。
  • 特定行政庁による認定を受ける:特定行政庁(自治体)による認定が必要です。交通・安全・防火・衛生など、あらゆる観点から支障がないと判断されなければいけません。
  • 建築審査会による審査、同意を得る:但し書き道路規定の認定を受けるには、建築審査会による審査および許可が必要不可欠です。

但し書き規定の申請を行う際は、事前に条件を満たしているか確認しておくとスムーズです。

自治体や敷地のタイプによって申請許可の基準が異なる

但し書き規定申請には自治体による認定が必要ですが、申請許可の基準は自治体によって異なります。

接道義務は、一般的に「幅4メートル以上の道路に、敷地が間口2メートル以上接している」が条件です。しかし、自治体によって必要な道路幅や間口の広さが異なるケースがあります。そのため但し書き規定申請を行う際は、事前に自治体へ条件の確認が必要不可欠です。

また、敷地の形状や奥行きの長さなど、タイプによって条件が変わるケースもあります。但し書き規定申請を検討する際は、入念な情報収集が欠かせないのです。

但し書き規定申請を始め、再建築不可と思われる物件を売る際は、専門家のサポートを受けるとスムーズに進められます。

神奈川県不動産相談センターは、再建築不可物件の買取に強みを持っています。他にも訳あり物件のように、売却が困難と思われる物件に関する幅広いサポートが可能です。

再建築不可物件の売却をあきらめる必要はない!

接道義務を満たしていない再建築不可物件は、売却のハードルがどうしても高くなりがちです。しかし、セットバックや但し書き申請など、再建築ができるようになる可能性を持つ方法はいくつかあります。再建築不可と思われる物件でも、売却をあきらめる必要はありません。

但し書き申請などの手続きにはいくつかの注意点があるため、専門家のサポートを受けて進めるのが安心です。神奈川県不動産相談センターは再建築不可物件の売却サポートに強みを有します。再建築不可物件について疑問・不安などがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。

再建築不可物件の買取は神奈川県不動産相談センターへ

横浜市で再建築不可の戸建てに関するお悩みは神奈川県不動産相談センターまで

会社法人等番号 0200-05-005513
事業協同組合名 事業協同組合 神奈川県不動産相談センター
代表 安藤 公正
払込済出資総額 1億6035万円
設立 2005年8月
所在地 〒231-0016 神奈川県横浜市中区真砂町2丁目22 関内中央ビルD202
フリーコール 0800-123-3434
相談時間 10:00~18:00
定休日 水曜日
事業目的
  1. 組合員のためにする不動産コンサルティング業務の受注斡旋
  2. 組合員の事業促進のためにする共同宣伝
  3. 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上または組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
  4. 全各号の事業に附帯する事業
許可番号 神奈川県指令金第1395号
URL http://www.kfc1233434.jp/

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