横浜市で再建築不可物件を売却するなら、プロに相談しましょう。再建築不可に該当する空き家を売却する場合、但し書き申請など抜け道にあたる手段を使うのが効果的です。本記事では再建築不可に該当する物件の売却について解説します。
【空き家】再建築不可物件における抜け道とは?
再建築不可物件に該当してしまうと、その土地には新たな家屋の建築ができません。土地の使い勝手が悪いため、空き家など物件売却のハードルが高くなってしまいます。
しかし、再建築不可物件には、抜け道といえる手段がいくつか存在します。売却時に検討できる手段について解説します。
接道義務の条件を満たす
再建築不可に該当するのは、接道義務を満たしていない物件です。接道義務は一般的に「幅4メートル以上の道路に、敷地が間口2メートル以上接している」のが条件です。現状では接道義務を満たしていなくても、何らかの手段で条件を満たせれば、再建築不可の物件から外れます。
接道義務を満たす手段として、以下の2つが挙げられます。
セットバックを行う
敷地を後退させることで、接している道路幅を広くする方法です。例えば、道路幅が3メートルの場合、敷地を1メートル後退させれば、幅4メートルの道路に接しているとみなされ、接道義務を満たします
隣地の一部を買い取る
敷地の接する間口が2メートル未満の場合、隣地の敷地一部を買取、合計2メートル以上にする方法もあります
売却時に接道義務を満たしていれば、再建築不可に該当しないということです。
但し書き道路の申請をする
接道義務の条件を満たせない場合、43条但し書き道路の申請を行うのも1つの手段です。
但し書き道路とは、建築基準法を満たしていない場合でも、安全の確保が認められれば物件の再建築を可能とする特例です。建築基準法第43条で規定されています。但し書き道路の申請が通れば、接道義務を満たせていない場合でも、再建築が可能になります。
但し書き規定の許可を得るには、建築審査会の同意が必要です。申請が必ず通るわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。
但し書き規定申請の注意点
接道義務の条件を満たしていない物件でも、但し書き規定の申請が許可されれば、物件の再建築が可能です。但し書き申請を行うにあたって、注意したいポイントがいくつかあります。
但し書き規定申請の注意点について解説します。
再建築を可能とするためにはいくつかの条件がある
但し書き規定申請は必ず通るとは限りません。接道義務を満たしていない土地での再建築には、原則として以下3つの条件を満たす必要があります。
- 周辺に広い土地がある:申請する土地の周辺に、公園や広場、空き地といった広い土地が必要です。
- 特定行政庁による認定を受ける:特定行政庁(自治体)による認定が必要です。交通・安全・防火・衛生など、あらゆる観点から支障がないと判断されなければいけません。
- 建築審査会による審査、同意を得る:但し書き道路規定の認定を受けるには、建築審査会による審査および許可が必要不可欠です。
但し書き規定の申請を行う際は、事前に条件を満たしているか確認しておくとスムーズです。
自治体や敷地のタイプによって申請許可の基準が異なる
但し書き規定申請には自治体による認定が必要ですが、申請許可の基準は自治体によって異なります。
接道義務は、一般的に「幅4メートル以上の道路に、敷地が間口2メートル以上接している」が条件です。しかし、自治体によって必要な道路幅や間口の広さが異なるケースがあります。そのため但し書き規定申請を行う際は、事前に自治体へ条件の確認が必要不可欠です。
また、敷地の形状や奥行きの長さなど、タイプによって条件が変わるケースもあります。但し書き規定申請を検討する際は、入念な情報収集が欠かせないのです。
但し書き規定申請を始め、再建築不可と思われる物件を売る際は、専門家のサポートを受けるとスムーズに進められます。
神奈川県不動産相談センターは、再建築不可物件の買取に強みを持っています。他にも訳あり物件のように、売却が困難と思われる物件に関する幅広いサポートが可能です。
再建築不可物件の売却をあきらめる必要はない!
接道義務を満たしていない再建築不可物件は、売却のハードルがどうしても高くなりがちです。しかし、セットバックや但し書き申請など、再建築ができるようになる可能性を持つ方法はいくつかあります。再建築不可と思われる物件でも、売却をあきらめる必要はありません。
但し書き申請などの手続きにはいくつかの注意点があるため、専門家のサポートを受けて進めるのが安心です。神奈川県不動産相談センターは再建築不可物件の売却サポートに強みを有します。再建築不可物件について疑問・不安などがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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