横浜市で再建築不可の物件を売却するにあたって、事前の情報収集は必要不可欠です。特に接道義務の内容や条件、再建築不可物件の売却可否などは、必ず確認しておきたい情報です。こちらでは接道義務の内容を中心に、物件の売却について解説します。
再建築不可?接道要件について
物件の売却しやすさは、法律的な条件を満たしているかによって大きく左右されます。接道義務はそのひとつです。接道義務の条件を満たさない物件は再建築不可に該当し、売却が困難になってしまいがちです。
接道義務の概要
接道義務とは、「規定の広さを有する道路に、建物の間口が一定以上接する必要がある」と定めた基準です。建築基準法によって定められた内容であり、一般的には道路の幅は4メートル以上、接する間口は2メートル以上と規定されています。地域によって条件が異なるケースもあるため、事前のチェックが必要です。
接道義務の条件を満たさない土地には、物件の建築ができません。物件の建築に制限が課せられてしまうため扱いにくく、需要が低くなってしまうのです。
接道義務を満たさない物件が存在する理由
接道義務は、建築基準法によって定められています。建築基準法が制定されたのは1950年、都市計画法が制定されたのは1968年です。これらの法律が制定される以前に建築された物件は、接道義務の条件を満たさない可能性が十分にあり得ます。
日本に存在する家屋のなかには、建築されてから長い時間が経っている物件も多く存在します。そのため、接道義務を満たさない物件もあります。
接道義務が存在する理由
接道義務が存在する理由として、緊急車両が入れるスペースの確保があげられます。
道路幅が狭い、敷地が道路に接する間口が小さい場合、消防車や救急車などが物件に近づけません。緊急車両が近づけなければ、消火や救助といった活動に支障が出てしまいます。
もしもの場面におけるスムーズな活動を可能とし、人々の安全を確保するために、接道義務は大切な意味を有します。
接道義務の条件を満たす方法!無条件で売却は可能
通常の状態では再建築不可に該当する場合でも、接道義務の条件を満たせる可能性のある方法が存在します。
接道義務の条件を満たす方法として挙げられるのは、次の2点です。
セットバックする
セットバックとは所有する敷地を後退させ、道路幅を広くする方法です。売却を検討している物件の敷地が、4メートル未満の二項道路に接している場合に利用できます。
例えば、敷地が面している道路が3メートル幅の場合、道路から1メートル後退すれば、合計4メートルの幅が生まれます。接道義務を満たすため、再建築不可になりません。
敷地面積は狭くなりますが、物件の売却には効果的な手段です。
隣の敷地を買い取る・賃貸借契約を結ぶ
4メートル以上の道路に接している間口が2メートル未満であり、隣地の買取・一時的な賃貸借が可能な場合に利用できる方法です。
道路に接しているのが1.5メートルの場合、そのままでは再建築不可に該当してしまいます。しかし、隣の土地を買取、敷地と道路が接する間口の合計が2メートル以上となれば、接道義務の条件を満たした状態になります。
もし買取が難しければ、一時使用の賃貸借契約も効果的です。契約期間中は自身の敷地とみなされ、接道義務の条件も満たしたとみなされます。物件の売却はできませんが、増改築工事などには有用な手段です。
再建築不可物件でも売却できる
接道義務を満たさない土地には、新たな物件の建築ができません。土地の使い勝手が悪いのは事実です。
しかし、接道義務を満たさずとも物件の売却自体は可能です。あくまで、物件の新たな建築ができないだけで、売却に関する禁止事項は特にありません。
神奈川県不動産相談センターは、再建築不可物件をはじめ、幅広い物件の売却に関する相談・サービスを行います。再建築不可物件を建て替えられる状態にするために、条件の確認から必要な対応まで徹底的なサポートが可能です。
他にも物件に関する様々なお問い合わせに対応しております。詳しくは問合せ事項の事例をご覧ください。
接道義務条件を満たす方法や再建築不可物件の売却方法は要確認!
接道義務を満たさない土地には家屋を建てられず使い勝手が悪いため、売却のハードルはどうしても上がりがちです。しかし、セットバックや隣地の買取などを行えば、接道義務の条件を満たせるケースもあります。再建築不可物件の売却を行うにあたって、これらの方法を検討するのも有用な手段です。
神奈川県不動産相談センターは再建築不可物件など、売却困難な物件の買取サポートもしております。物件の売却についてお悩みの方は、ぜひお気軽に神奈川県不動産相談センターへご相談ください。
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