横浜市で再建築不可物件の活用方法を検討中の方に、お伝えしたい活用方法があります。更地にして駐車場経営するのも1つの方法です。上手く土地を活用し、収益化を目指すのもよいでしょう。戸建ての売却のポイントも一緒に紹介していきますので、記事を参考にご検討ください。
駐車場など再建築不可物件の活用方法
再建築不可物件は一度更地にすると新しく建築できないため、活用が制限されてしまいます。しかし、更地にすることで、住宅以外の活用方法が生まれるのです。上手く資産として活用するための方法をお伝えします。
家庭菜園を始めてみる
更地にした再建築不可物件は、家を建てることはできませんが、家庭菜園を行うことが可能です。趣味で野菜を作ることもできますが、収益化するのでしたら貸し農園にするとよいでしょう。予め畑ができるように準備しておく必要がありますが、土地面積が広くないのであまり手間をかけずに行えます。雑草や害虫などの近隣トラブルを想定し、こまめな手入れが必要になります。
自動販売機を設置する
更地にした土地に自動販売機を置くことも活用方法の1つです。自動販売機ビジネスを行っている業者に土地を貸し売上の一部をもらうか、自己運営で行うか選べます。大きく稼げるのは自己運営ですが、商品の仕入れから機械の管理まで全て自分で行う必要があります。土地を提供する場合は業者が全て行ってくれるので、手間は省けますが収入は少ないです。どちらが自分の求める理想に近いか考えてみるとよいでしょう。デメリットとしてごみの放置や利用者のたむろなど、防犯リスクが考えられます。問題が起こった時に対処できるかについても、検討する必要があります。
駐車場経営
更地にした後、駐車場として活用する方法です。場所によっては大きな収入となる可能性があり、初期投資も安く抑えられます。月極契約駐車場と、コインパーキングの2種類があり地域の需要によって適したタイプが変わるでしょう。土地前面の道幅が狭く、車が進入できない場合は駐車場にできない場合もあります。
リフォームして賃貸契約する
更地にする決心がつかないのであれば、リフォームして賃貸契約する方法もあります。東京など家賃の高い地区であれば、相場よりも家賃の安い築年数の古い賃貸を選ぶ人も増えています。再建築不可物件は通常よりも固定資産税が安いので、家賃収入を周囲より低くしても賃貸経営が成立する強みがあるのです。規定の範囲でリフォームし、賃貸やシェアハウス・社宅・民泊など収益物件を目指すのもよい活用方法です。
【戸建て】再建築不可物件を売却する方法
更地にすることで活用方法が増えますが、住宅地としての利用が難しくなります。そのため、更地にする以外に売却も視野に入れて検討するとよいでしょう。再建築不可物件を売却するには2つのパターンがあるので、順にお伝えします。
再建築可能にしてから売却する
接道義務に違反しているため建て直しを制限されていますが、接道要件を満たせば建て直し可能になります。建築基準法に従うのであれば「幅4m以上の道路に2m以上接道」しなければいけません。
再建築可能にする一例
- セットバック(前面道路の中心から2mを道とし、提供する)
- 43条の但し書き道路の申請をする(自治体の許可が必要)
現状のまま売却する
現状のまま売却することも可能です。
買い手候補は
- 隣地の住人(地主)
- 訳あり物件の買取業者
の2パターンがあり、リフォームや更地にすることなく買い取ってもらえる可能性があります。隣地の住人の場合、買主の土地を拡張できるメリットがあります。拡張することで接道義務を満たせたり、土地の価値が上がったりする場合があるのです。隣地の住人にとってもうれしいメリットが得られる場合があるので、交渉の価値があるでしょう。関係性がよければ直接相談してもよいですが、接点が少ない場合不動産会社に間に入ってもらうのも1つの方法です。
訳あり物件の買取業者は通常の不動産会社と違い、独自の販売経路を確保している場合が多いです。そのため適正価格での買取を行ってくれるでしょう。仲介では時間がかかる売却も、不動産会社の買取であれば短期間で現金化できます。引き渡し後に欠陥が見つかった場合も、不動産会社への買取であれば責任を問われないので安心して家を手放せます。
横浜市で再建築不可物件についてお悩みなら神奈川県不動産相談センターへ
再建築不可物件を更地にして有効活用する方法や、売却の際に大切なポイントをお伝えしました。収益化するのであれば、駐車場経営がよいでしょう。初期費用も抑えることができ、立地によっては需要もあります。
更地に関する相談や、買取の査定は神奈川県不動産相談センターへお気軽にご相談ください。実績と経験豊富なスタッフがお悩みにお応えいたします。
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